年末調整/生命保険料控除|新制度(新保険)の控除額と上限について

2026-09-24 07:21:42 UTC

概要

令和8年分・令和9年分の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいる場合に、生命保険料控除(新制度・一般生命保険料控除)の上限額が引き上げられる特例が適用されます。この記事では、対象となる条件と、控除額の上限の内訳についてご案内します。

 

新制度(新保険)の対象と控除額の上限

23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の一般生命保険料控除について、控除額の上限が引き上げられます。

対象となるのは、令和8年分・令和9年分の所得税の年末調整です。

 

上限額の内訳(6万円・5万円・4万円)

一般生命保険料控除の上限額は、加入している保険契約の種類によって以下のとおりです。

①新制度(新保険)のみに加入している場合
 上限:6万円(通常は4万円)

②旧制度(旧保険)のみに加入している場合
 上限:5万円(変更なし)

③新制度・旧制度の両方に加入している場合
 上限:6万円(通常は4万円)

 

💡 ポイント
・上限額が引き上げられるのは、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除のみです。
・介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の上限額(各4万円)は変更ありません。

 

⚠️ 注意点
・一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除をあわせた
  生命保険料控除全体の合計適用限度額は、12万円のまま変更ありません。
・そのため、一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられても、
  他の控除区分ですでに上限まで控除を受けている場合は、合計の控除額が増えないことがあります。
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