年末調整/障害者控除

2025-09-26 05:51:06 UTC

障害者控除とは

年末調整をされる方自身や同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 

障害者区分一覧表

障害者区分欄にて選択いただく内容です。

下記以外の状況につきましては国税庁HPや税務署等でご確認ください。

  特別障害者 一般障害者
身体障害者手帳 1級、2級

3~6級

精神障害者保健福祉手帳 1級

2級、3級

療育手帳 ※1 A(最重度・重度) B(中度・軽度)
常に寝たきりの方 ※2 該当 -

※1 「療育手帳」は、各自治体によって別の名称で呼ばれていることがあります。

   「愛護手帳」、「愛の手帳」、「みどりの手帳」など

2 その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

【障害者控除の金額】

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

 

同居特別障害者とは

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、年末調整をされる方自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人をさします。

 

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

障害者手帳とは

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

詳細は障害者手帳/厚生労働省をご確認ください。

 

 

障害者控除対象者認定証

障害者手帳をお持ちでない場合に各市区町村から発行される、障害者控除を受けるための認定証です。

また、所得金額調整控除の対象である特別障害者に該当することの証明にも使用することができます。

 

発行の対象となる方

一般的には以下の全てに該当する方が対象です。市区町村によって若干基準は異なりますので、詳細は在住の市区町村にご確認ください。

  • その年の12月31日時点で65歳以上であること
  • その市区町村に住民票があること
  • 要介護認定(要支援認定を含む場合もある)を受けていること
  • 身体の状況や認知症の程度が、市区町村の定める一定の基準を満たしていること

 

 

 

 

 

 

 

 

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