年末調整/留学ビザ相当書類に該当する書類
2022-12-23 02:52:58 UTC
令和5年1月1日以降は、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が変更になり、非居住者かつ、年齢30歳以上70歳未満であって下記のいずれかに該当していることが条件となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
1.に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする方は、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が1.に掲げる者に該当する旨を証する書類(留学ビザ等相当書類)の提出等をしなければならないこととされました。
「留学ビザ等相当書類」とは
外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその非居住者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
詳しくは源泉所得税改正のあらまし/国税庁をご確認ください。