年末調整/親族関係書類・送金関係書類とは

2023-10-14 08:29:05 UTC

年末調整において配偶者または扶養親族が国外に居住している場合は、扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」)の適用を受ける際に「親族関係書類」や「送金関係書類」(外国語で作成されている書類の場合は、その翻訳文)を提出する必要があります。

 

「親族関係書類」とは

下記のいずれかの書類で、国外に居住している親族が年末調整を行う方の親族であることを確認できるものを指します。

  • 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類、及び、国外に居住している親族の旅券(パスポート)の写し
  •  外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等、国外に居住している親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)

 

「送金関係書類」とは

下記の書類で、年末調整を行う方がその年に国外に居住している親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類を指します。

  • 金融機関の書類、又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から海外に居住している親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社の書類、又はその写しで、国外に居住している親族がそのクレ ジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を年末調整を行う方から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

※送金関係書類は原本に限らず、写しも送金関係書類として取り扱いできます。

 

「38万円送金書類」とは

「38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのそ
の年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

 

※詳細は下記、国税庁HPをご確認ください。

令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ/国税庁

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/国税庁

 

「生計を一にする事実」とは

生計を一にするとは一つの家計で生活しているということを指します。

また、必ずしも同居を要件とするものではありません。

勤務、修学、療養等のために別居している場合であっても、生活費、学資金、療養費等の送金が常に行われている場合や、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

扶養親族が国外に居住している場合は、「生計を一にする事実」欄にその親族に送金などをした金額の合計額を記載します。

 

※詳細は非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ/国税庁をご確認ください。

 

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