入社手続き/従業員向け入力フォーム項目補足

2024-06-18 15:01:23 UTC

概要

従業員向けの入社手続き入力フォーム項目の補足説明ページです。

 

目次

1.社員基本情報
 └年金手帳・基礎年金番号通知書
 └雇用保険番号
 └住民票
 └障害者手帳
 └障害者区分一覧
 └同居特別障害者
 └被扶養者の条件
 └留学ビザ相当書類に該当する書類
 └送金関係書類に該当する書類
 └親族関係書類に該当する書類
 └生計を一にする事実 被扶養者
 └課税区分とは

2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
種別(性別)について
 └被扶養者の条件について
 └内縁関係について
海外特例要件の条件について

3.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 └扶養親族の条件とは
 └世帯主とあなたの続柄
 └どの障害者区分を選択すればいいか
 └障害者手帳
 └寡婦の定義
 └ひとり親の定義
 └勤労学生の定義
 └勤労学生控除の証明書に該当する書類
 └障害者又は勤労学生の内容
 └「異動」の詳細と具体例
 └配偶者が控除対象配偶者に該当する条件
 └同居特別障害者
 └同居老親等
 └特定扶養親族
 └控除対象外国外扶養親族

4.雇入れに係る外国人雇用状況届出書
 └在留資格欄に入力する内容について
 └資格外活動許可とは
※個人ごとに入力フォームが異なります。

5. ゆうちょ銀行の支店コードと口座番号
 └支店コード
 └口座番号

 

1.社員基本情報

年金手帳・基礎年金番号通知書

基本的にはご自身で保管しているものになりますがたまに会社が保管していることもあります。

会社が保管している場合は退職時に返却されます。

基礎年金番号が記載されているページの画像(写真可)をご提出ください。

 

【年金手帳・基礎年金番号通知書イメージ】※年金手帳は発行年によって表紙の色が異なります。

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イメージ画像は日本年金機構より

 

雇用保険番号

雇用保険被保険者証に記載されている4桁-6桁-1桁の番号です。

【雇用保険被保険者証イメージ】

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イメージ画像はハローワークインターネットサービスより

 

住民票

住民票は、「住民の居住関係を公に証明するもの」です。

住民票の写しの発行はお住まいの各市区町村にて手続きください。

会社の指示に従ってご提出ください。

 

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

詳細は障害者手帳/厚生労働省をご確認ください。

 

障害者区分一覧

障害者区分欄にて選択いただく内容です。

下記以外の状況につきましては国税庁HPや税務署等でご確認ください。

  特別障害者 一般障害者
身体障害者手帳 1級、2級

3~6級

精神障害者保健福祉手帳 1級

2級、3級

療育手帳(愛の手帳) A B
常に寝たきりの方 ※1 該当 -

※1 その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

同居特別障害者

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、あなた自身、配偶者、

その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人をさします。

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

被扶養者の条件

下記いずれかにあてはまる扶養家族がいる場合は「有」を選択してください。

 

社会保険上の扶養家族

社会保険上の扶養家族は下記のすべてを満たしていることが要件です。

・年間収入見込みが130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
・同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
・給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下

※年間収入とは、被扶養者に該当する日および認定された日以降の1年間の収入見込み額のことです。

出典 全国健康保険協会

 

所得税法上扶養家族

所得税法上の扶養家族は下記の条件を満たしていることが要件です。

・6親等内の血族もしくは3親等内の姻族 ※配偶者は扶養親族ではなく「配偶者」となります。
・申告者と生計を同じにしている
・所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)

詳細はNo.1180 扶養控除/国税庁をご確認ください。

 

留学ビザ相当書類に該当する書類

外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその非居住者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し

又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が

出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより

国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

詳細は源泉所得税改正のあらまし/国税庁をご確認ください。

 

送金関係書類に該当する書類

下記の書類で、年末調整を行う方がその年に国外に居住している親族の生活費又は教育費に充てるための支払を

必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類を指します。

  • 金融機関の書類、又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から海外に居住している親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社の書類、又はその写しで、国外に居住している親族がそのクレ ジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を年末調整を行う方から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

詳細は国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/国税庁をご確認ください。

 

親族関係書類に該当する書類

下記のいずれかの書類で、国外に居住している親族があなたの親族であることを確認できるものを指します。

  • 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類、及び、国外に居住している親族の旅券(パスポート)の写し
  •  外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等、国外に居住している親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)

詳細は国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/国税庁をご確認ください。

 

生計を一にする事実 被扶養者

生計を一にするとは一つの家計で生活しているということを指します。

また、必ずしも同居を要件とするものではありません。

勤務、修学、療養等のために別居している場合であっても、

生活費、学資金、療養費等の送金が常に行われている場合や、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

扶養親族が国外に居住している場合は、「生計を一にする事実」欄にその親族に送金などをした金額の合計額を記載します。

 

詳細は国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/国税庁をご確認ください。

 

課税区分とは

甲:入社する会社が主な収入の場合に選択します。

乙:2箇所以上から給与支給があり、主な収入が入社する会社以外の場合に選択します。

その他:甲または乙に当てはまらない場合はその他を選択してください。

    その他の場合は理由を不明な場合は「不明」と入力してください。

 

2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届

種別(性別)について

下記に当てはまるものを選択してください。

入社する会社で厚生年金基金に加入していない場合

男性の場合・・・「男」
女性の場合・・・「女」
坑内員の場合・・・「坑内員」

 

入社する会社で厚生年金基金に加入している場合

男性の場合・・・「男(基金)」
女性の場合・・・「女(基金)」
坑内員の場合・・・「坑内員(基金)」

 

※厚生年金基金とは厚生年金とは別のものとなりますので社内でご確認ください。

※選択肢が不明な場合は性別を選択ください

 

被扶養者の条件について

社会保険上の扶養家族は下記のすべてを満たしていることが要件です。

・年間収入見込みが130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
・同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
・給与所得等の収入がある場合は月額10万8,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下

※年間収入とは、被扶養者に該当する日および認定された日以降の1年間の収入見込み額のことです。

出典 全国健康保険協会

 

内縁関係について

ご自身の状況によって、内縁関係に該当するかどうかが異なり、詳細は専門家等にご相談ください。

 

海外特例要件の条件について

留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。

 

必要書類について

該当する条件・理由 証明書類
①外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断

 

3.給与所得者の扶養控除(異動)申告書

扶養親族の条件とは

その年の12月31日時点で、下記のすべての要件に当てはまる人のことです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者(年末調整を実施する方)と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

 

世帯主とあなたの続柄

自分から世帯主をみたときの関係のことをいいます。

例えば、あなたが世帯主なら「本人」、配偶者が世帯主なら「妻」「夫」などになります。

 

どの障害者区分を選択すればいいか

障害者区分欄にて選択いただく内容です。

下記以外の状況につきましては国税庁HPや税務署等でご確認ください。

  特別障害者 一般障害者
身体障害者手帳 1級、2級

3~6級

精神障害者保健福祉手帳 1級

2級、3級

療育手帳(愛の手帳) A B
常に寝たきりの方 ※1 該当 -

※1 その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

詳細は障害者手帳/厚生労働省をご確認ください。

 

寡婦の定義

寡婦とは、原則その年の12月31日時点でひとり親に該当せず、下記のいずれかに該当する人です。

なお、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

詳細はNo.1170 寡婦控除/国税庁をご確認ください。

 

ひとり親の定義

ひとり親とは、原則その年の12月31日時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記の3つの要件すべてに該当する人です。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  2. 生計を一にする子がいること ※1 
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

※1 その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

詳細はNo.1171 ひとり親控除/国税庁をご確認ください。

 

勤労学生の定義

勤労学生とは、その年の12月31日時点で、下記の3つの要件のすべてに該当する人です。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下で、かつ1.の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

詳細はNo.1175 勤労学生控除/国税庁をご確認ください

 

勤労学生控除の証明書に該当する書類

専修学校、各種学校または職業訓練学校の生徒等の場合には、下記の証明書の添付(提示)が必要です。

  • 学生証のコピーまたは在学証明書など

詳細はNo.1175 勤労学生控除/国税庁をご確認ください

 

障害者又は勤労学生の内容

障害者又は勤労学生に該当する人がいる場合、その該当する事実を入力します。

 

【本人が該当する場合】

  • 障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日
  • 障害の程度(障害の等級)

【配偶者又は扶養家族が該当する場合】

  • 該当する配偶者や扶養家族の氏名
  • 障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日
  • 障害の程度(障害の等級)

勤労学生に該当する場合の記載例

  • 学校名
  • 入学年月日
  • その年の所得の種類と見積額

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

「異動」の詳細と具体例

異動とは出生や就職等により新しく扶養に該当する家族が増減することです。

例)結婚、離婚、出生、死亡、就職、産休・育休など

 

配偶者が控除対象配偶者に該当する条件

給与所得者(年末調整を行う方)の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,095万円以下)の場合、下記の要件を満たす配偶者を「源泉控除対象配偶者」といいます。

  • 年間の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)
  • 給与所得者(年末調整を行う方)と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと

詳細はNo.1191 配偶者控除/国税庁をご確認ください。

 

同居特別障害者

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、あなた自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人をさします。

詳細はNo.1160 障害者控除/国税庁をご確認ください。

 

同居老親等

老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人です。

詳細はNo.1180 扶養控除/国税庁をご確認ください。

 

特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。

詳細はNo.1180 扶養控除/国税庁をご確認ください。

 

控除対象外国外扶養親族

16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、年末調整の扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、

申告する方の合計所得金額によっては、住民税の非課税規定が適用される場合があります。

扶養親族のうち年齢16歳未満の方について記載してください。

なお、その方が控除対象外国外扶養親族(国外に居住している扶養親族のうち、年齢16歳未満の方)である場合には、

控除対象外国外扶養親族に☑を付けてください。

また、☑付けた人は、親族関係書類及び送金関係書類を翌年3月15日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。 

詳細につきましてはお住まいの市区町村へお尋ねください。

 

4.雇入れに係る外国人雇用状況届出書

在留資格欄に入力する内容について

お手元の在留カードの表面に記載されている在留資格の内容を記載してください。

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資格外活動許可とは

在留カード表面の「就労制限の有無欄」に「就労不可」の記載がある場合は原則雇用はできませんが、

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に下記のいずれの記載がある方は、”有”を選択してください。

1.「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
2.「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

 

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イメージ画像は入出国在留管理庁より

 

5.ゆうちょ銀行の支店コードと口座番号

支店コード

コードの2-3桁目の次に8を加えてください。

 

口座番号

桁数に関わらず番号の最後の1を削除してください。

 

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イメージ画像は ゆうちょ銀行 より

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