年末調整/保険料の新・旧制度についての詳細と控除限度額について

2024-10-18 06:48:55 UTC

新・旧制度とは

2010年の税制改正により、保険の契約比により適用される制度が変更になったため年末調整で保険料控除を受ける場合はどちらの制度が適用されているかを確認し入力します。

 

”保険の新・旧の区分”に入力する内容は、保険料控除証明書の「適用制度」欄で確認できます。

記載内容をもとに、プルダウンから新・旧のいずれかを選択してください。

 

保険料控除証明書イメージ

mceclip0.png

 

新制度とは

下記のいずれかに該当する場合です。

  • 新規で保険に加入され、契約日が2012年1月1日以後の契約
  • 契約日が2011年12月31日以前で2012年1月1日以後に更新・特約中途付加などにより契約内容が変更された契約

旧制度とは

新制度の条件に該当せず契約日が2011年12月31日以前の契約

 

詳細は国税庁HPより下記の記載例をご確認ください
《記載例》令和5年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例

 

新・旧制度の限度額上限について

新・旧制度により控除される限度額が変わります。

◯個別の上限は下記の表の通り(単位は円)

  生命保険 介護医療保険 個人年金
40,000 40,000 40,000
50,000 - 50,000

新+旧

(旧の保険料が60,000円超)

50,000 - 50,000

新+旧

(旧の保険料が60,000円以下)

40,000 - 40,000

※介護医療保険は新・旧制度がありません

生命保険・介護医療保険・個人年金を合算した控除の上限額は120,000円となります。

 

詳細は国税庁HPより下記の記載例をご確認ください

生命保険料控除
旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額

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