年末調整/給与所得以外の所得とは
給与所得以外の所得の種類等
所得の種類・計算方法等の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
・給与所得
・事業所得
・雑所得
・配当所得
・不動産所得
・退職所得
・その他所得
・給与所得
勤務先から受け取る給与、賞与などの所得が該当します。
今年転職した方は前職から受け取った給与、賞与も給与所得に含みます。
・事業所得
農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業やサービス業その他の事業での所得が該当します。
事業所得の金額は、総収入金額から必要経費控除後の金額です。
必要経費とは、上記事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・管理費その他の費用です。
※不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。
・雑所所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、原稿料や印税、講演料、放送出演料、貸金の利子、生命保険契約等に基づく年金や、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等が雑所得に該当します。
雑所得の金額は公的年金等に係る雑所得と公的年金等以外の雑所得の合計です。
・配当所得
株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得は、配当所得に該当します。
配当所得の金額は、収入金額からその元本を取得するために要した負債の利子を控除した後の金額です。
配当所得のうち、一部収入金額に含まれないものがありますので詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
・不動産所得
不動産の貸付けに際して受け取る権利金や頭金、更新料、名義書換料も不動産所得に該当します。
借地権などの設定により一時に受ける権利金や頭金などについては譲渡所得や事業所得になるものがあります。
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額です。
必要経費とは、貸し付けた不動産についての修繕費、損害保険料、租税公課、減価償却費や借入金利子などです。
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)/国税庁
・退職所得
退職により勤務先から受ける退職金や手当、社会保険制度などに基づく一時金のほか、一時恩給などの所得が該当します。
退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1に相当する金額です。
・その他所得
所得の計算方法は条件によって異なるため、国税庁のホームページをご確認ください。
譲渡所得
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得が該当します。
山林所得
山林(所有期間5年超)の伐採や譲渡による所得が該当します。
一時所得
賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、遺失物拾得の報労金などによる所得が該当します。
上記以外に、「総合課税又は申告分離課税の対象となる利子所得」「申告分課税を選択した上場株式等に係る配当所得」「申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得」「先物取引に係る雑所得」もその他の所得に該当します。