年末調整/配偶者控除・配偶者特別控除
2022-12-23 02:49:37 UTC
目次
1. 配偶者控除
└年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧
2. 配偶者特別控除
└年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合には、年末調整を行う方の合計所得金額に応じて受けられます。
※合計所得金額が1,000万円以下である方が対象です。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は控除対象とはなりません)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
【年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧】
詳細はNo.1191 配偶者控除/国税庁をご確認ください。
配偶者特別控除
配偶者控除の対象とならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が受けられる場合があります。
※合計所得金額が1,000万円以下である方が対象です。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は控除対象とはなりません)
・生計を一にしていること
・本年分の合計所得金額が48万円超〜133万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
【年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧】
詳細はNo.1195 配偶者特別控除/国税庁をご確認ください。