年末調整/配偶者控除・配偶者特別控除
概要
年末調整入力フォーム>今年度の配偶者情報では、はじめに配偶者の有無を確認する設問がございます。
こちらは扶養の有無に関わらず配偶者がいる場合は[はい]を選択してください。
扶養の対象となる場合は「年の配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象にあたりますか?」にて[はい]を選択してください。配偶者控除の詳細は下記をご確認ください。
目次
1. 配偶者控除
┗年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧
2. 配偶者特別控除
┗年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合には、年末調整を行う方の合計所得金額に応じて受けられます。
※合計所得金額が1,000万円以下である方が対象です。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は控除対象とはなりません)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
【年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧】
年末調整を行う方の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
詳細はNo.1191 配偶者控除/国税庁をご確認ください。
配偶者特別控除
配偶者控除の対象とならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定金額の控除が受けられる場合があります。
※合計所得金額が1,000万円以下である方が対象です。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は控除対象とはなりません)
・生計を一にしていること
・本年分の合計所得金額が48万円超〜133万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
【年末調整を行う方と配偶者の年収条件の一覧】
配偶者の合計所得金額 | 年末調整を行う方の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
詳細はNo.1195 配偶者特別控除/国税庁をご確認ください。
配偶者の扶養親族になっている家族の所得金額調整控除について
従業員本人の給与等の収入金額が850万円を超えていて、更に配偶者側に扶養親族(23歳未満・特別障害者)が居る場合の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は非対応になりますので確定申告が必要になります。