年末調整/扶養親族の条件とは
2023-11-24 04:20:31 UTC
概要
年末調整入力フォーム>今年度の被扶養者情報では、はじめに被扶養者の有無を確認する設問がございます。
こちらは扶養親族がいる場合は[被扶養者がいる]を選択してください。
扶養親族の詳細は下記をご確認ください。
16歳未満の扶養親族がいる場合も[はい]を選択してください。
目次
1. 扶養親族
2. 控除対象扶養親族
3. 特定扶養親族
4. 老人扶養親族
5. 同居老親等
扶養親族
その年の12月31日時点で、下記のすべての要件に当てはまる人のことです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者(年末調整を実施する方)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。
同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人です。
※詳細はNo.1180 扶養控除/国税庁をご確認ください