年末調整/扶養親族の条件とは
概要
年末調整入力フォーム>今年の家族情報では、はじめに扶養親族かどうかを確認する設問があります。
こちらは扶養親族がいる場合は[はい]を選択してください。
※扶養親族の詳細は下記をご確認ください。
※16歳未満の扶養親族がいる場合も[はい]を選択してください。
※年内に扶養親族が死亡した場合も今年の家族情報では[はい]を選択してください。来年の家族情報では[いいえ]を選択し情報を更新してください。
目次
1. 扶養親族
2. 控除対象扶養親族
3. 特定扶養親族
4. 老人扶養親族
5. 同居老親等
6. 特定親族
7. 他の所得者の扶養
扶養親族
その年の12月31日時点で、下記のすべての要件に当てはまる人のことです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者(年末調整を実施する方)と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人です。
同居老親等
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人です。
※曽祖父母、義父母と同居している場合は、申告に対応しておりません。お手数ですが、このケースに該当する方はご自身でお手続きください。
※詳細はNo.1180 扶養控除/国税庁をご確認ください
特定親族
「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除く)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。(給与収入123万円超188万円以下)
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
💡個人番号の収集について
令和7年の基配特所から特定扶養控除対象者のマイナンバーが印字されます。
マイナンバーを提出していない該当の家族がいる場合は管理者にご連絡ください。
他の所得者の扶養
扶養控除申告書「D欄 他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に該当します。
「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」とは、家族をあなた自身の扶養ではなく、生計を一にする配偶者または親族の扶養に入れる場合に入力します。
※あなた自身が扶養されている場合は入力しません。
💡家族が配偶者の扶養の場合について
「家族情報フォーム」で「他の所得者の扶養確認」において「配偶者」を選択したにも関わらず、
書類に反映されない場合は、配偶者情報が未登録の可能性があります。
「配偶者情報フォーム」より配偶者情報をご入力ください。
配偶者がすでに登録されている場合にも配偶者情報の更新確認で「変更あり」を選択し現状の情報に間違えが無いか再度確認の上保存してください。💡16歳未満の扶養親族について
家族が「他の所得者の扶養」で16歳未満である場合に、扶養控除申告書の様式に準じて
「住民税に関する事項」にも印字されます。
※詳細は2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属 / 国税庁をご確認ください。