年末調整/寡婦・ひとり親の定義
2024-06-21 02:48:02 UTC
寡婦の定義
年末調整を行う方が寡婦に該当する場合は、寡婦控除を受けることができます。
寡婦控除額は27万円です。
寡婦とは、原則その年の12月31日時点でひとり親に該当せず、下記のいずれかに該当する人です。
なお、住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある方は対象になりません。
- 夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後に婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
詳細はNo.1170 寡婦控除/国税庁をご確認ください。
ひとり親の定義
年末調整を行う方がひとり親に該当する場合は、ひとり親控除を受けることができます。
ひとり親控除額は35万円です。
ひとり親とは、原則その年の12月31日時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記の3つの要件すべてに該当する人です。
住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある方は対象になりません。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子がいること ※1
- 合計所得金額が500万円以下であること
※1 その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
詳細はNo.1171 ひとり親控除/国税庁をご確認ください。