年末調整/控除対象外国外扶養親族

2025-09-27 03:12:02 UTC

控除対象外国外扶養親族

16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、年末調整の扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、住民税の非課税規定が適用される場合があります。

 

扶養親族のうち年齢16歳未満の方について記載してください。なお、その方が控除対象外国外扶養親族(国外に居住している扶養親族のうち、年齢16歳未満の方)である場合には、控除対象外国外扶養親族に☑を付けてください。

 

扶養親族が国外に居住している場合は、親族関係書類および送金関係書類の準備が必要です。

16歳未満の国外扶養親族がいることで、住民税の非課税規定が適用される場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村へご確認ください。

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