退社手続き/管理者向け入力フォーム項目補足

2024-08-16 09:42:06 UTC

概要

管理者向けの入社手続き入力フォーム項目補足説明ページです。

 

目次

1. 健康保険 被保険者証回収不能届
 └高齢受給者証とは
2. 離職に係る外国人雇用状況届出書
 └雇用処理を行う事業所とは
3. 健康保険、厚生年金保険 被保険者資格喪失届
 └喪失理由と記述する喪失年月日の対応表
4. 雇用保険被保険者資格喪失届
 └資格喪失理由の定義

 

1. 健康保険 被保険者証回収不能届

高齢受給者証とは

70歳~74歳の方には高齢受給者証が交付されます。

詳細は高齢受給者証/協会けんぽをご参照ください。

 

2. 離職に係る外国人雇用状況届出書

雇用処理を行う事業所とは

対象者が加入している雇用保険の適用事業所を選択します。

 

3. 健康保険、厚生年金保険 被保険者資格喪失届

喪失理由と記述する喪失年月日の対応表

・退職の場合

被保険者が退職したの場合、資格喪失年月日は、「退職日の翌日」となります。

 

・死亡の場合

被保険者が死亡した場合、資格喪失年月日は、「死亡日の翌日」となります。

 

・障害認定を受けた場合

65歳~75歳の被保険者が、後期高齢者医療広域連合により一定の障害があると認定された場合、資格喪失年月日は「障害認定日の当日」となります。

 

・70歳に到達する場合

厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に70歳になり、その後も継続して同一事業所で雇用する場合は、「70歳以上被用者該当届」を提出することで、厚生年金保険の被保険者資格は喪失され、70歳以上被用者となります。

この場合、70歳の誕生日を迎える被保険者が、厚生年金保険の資格を喪失する年月日は、「誕生日の前日」です。なお、70歳到達届の用紙は、被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から該当事業所の事業主へ、事前に送付されます。

 

・75歳に到達する場合

被保険者が75歳に到達する場合、その健康保険の資格喪失年月日は、「75歳の誕生日の当日」となります。

 

4. 雇用保険被保険者資格喪失届

資格喪失理由の定義

離職以外の理由

 └死亡、在籍出向、出向元への復帰

事業主の都合による離職以外の離職

 └自己都合退職、契約期間満了(一部の雇止めを除く)、定年、取締役就任、週の労働時間が20時間未満に変更、重責解雇

事業主の都合による離職

 └解雇、退職勧告、勤続3年以上の更新時に明示のない雇止め

 

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