年末調整/源泉控除対象配偶者

2023-10-14 04:19:40 UTC

源泉控除対象配偶者とは

給与所得者(年末調整を行う方)の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合は1,095万円以下)の場合、下記の要件を満たす配偶者を「源泉控除対象配偶者」といいます。

  • 年間の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)
  • 給与所得者(年末調整を行う方)と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと

詳細はNo.1191 配偶者控除/国税庁をご確認ください。

 

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